会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第711条社債管理者の辞任

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原文整理テーマ別まとめ
社債管理者と社債管理補助者ステップ 3 / 3 責任と辞任善管注意義務・損害賠償・辞任社債/社債管理者ステップ 1 / 1 社債管理者社債管理者について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 社債管理者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。
  • その場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。
  • 前項の規定にかかわらず、第七百二条の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときは辞任することができるが、当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときはこの限りでない。
  • 第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。

社債管理者の辞任事由と要件

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区分(辞任事由)必要な同意・許可追加要件・制限
第一項:原則社債発行会社及び社債権者集会の同意他に社債管理者がないときは、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない
第二項:委託契約所定の事由(社債発行会社及び社債権者集会の同意は不要。第七百二条の規定による委託に係る契約に定めた事由があること)ただし、当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、辞任することができない
第三項:やむを得ない事由裁判所の許可(条文上、他の追加要件の定めなし)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 第一項の辞任には社債発行会社及び社債権者集会の双方の同意が必要第一項による辞任は、社債発行会社の同意と社債権者集会の同意の両方を得て行うことができる。
  2. 他に社債管理者がない場合は事務承継者をあらかじめ定める義務第一項の辞任にあたり、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。
  3. 第二項による辞任は委託契約所定の事由がある場合に限られる第二項の辞任は、第七百二条の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときに限り可能である。
  4. 第二項ただし書:契約に事務承継者の定めがなければ辞任不可当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、第二項による辞任をすることができない。
  5. 第三項による辞任は裁判所の許可が要件第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。

条文原文

原文ママ
会社法 第711条(社債管理者の辞任)
(社債管理者の辞任)
第七百十一条社債管理者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。
2前項の規定にかかわらず、社債管理者は、第七百二条の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときは、辞任することができる。ただし、当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、この限りでない。
3第一項の規定にかかわらず、社債管理者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

一次情報