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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第148条(株主名簿の記載等)
(株主名簿の記載等)
第百四十八条株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一質権者の氏名又は名称及び住所
二質権の目的である株式
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。