会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第112条取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則

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原文整理テーマ別まとめ
株式/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役の選任に関する種類株式についての定款の定め(第108条第2項第9号に掲げる事項のうち取締役に関するもの)は、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなされる。
  • この規律は、第108条第2項第9号に掲げる事項のうち監査役に関するものについての定款の定めについても準用される。
  • 廃止とみなされる要件は「員数を欠いたこと」と「そのために員数に足りる数を選任できないこと」の二つであり、両方が満たされる場合に効果が生じる。
  • 本条の適用対象は、第108条第2項第9号に掲げる事項のうち取締役又は監査役に関するものに限られる。

取締役・監査役の選任に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則(第112条)

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区分対象となる定款の定め要件1要件2効果
第1項第108条第2項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る)についての定款の定めこの法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないとき廃止されたものとみなす
第2項第108条第2項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る)についての定款の定め前項の規定を準用(取締役の員数に係る要件を監査役の選任に関する定めについて適用)前項の規定を準用廃止されたものとみなす

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 適用対象は限定列挙本条が対象とするのは第108条第2項第9号に掲げる事項のうち、第1項では「取締役に関するものに限る」、第2項では「監査役に関するものに限る」定款の定めである。
  2. みなし廃止の二要件「この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合」であることと、「そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないとき」であることの両方を満たす必要がある。
  3. 監査役への準用構造第2項は「前項の規定は…準用する」と定めており、取締役に関する第1項の要件・効果が監査役に関する定款の定めにそのまま及ぶ。
  4. 効果は「みなす」規定要件を満たすと定款の定めは「廃止されたものとみなす」とされており、条文上これ以外の効果は規定されていない。

条文原文

原文ママ
会社法 第112条(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則)
(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則)
第百十二条第百八条第二項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなす。
2前項の規定は、第百八条第二項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定款の定めについて準用する。

一次情報