会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第682条社債原簿記載事項を記載した書面の交付等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社債の発行ステップ 3 / 3 社債原簿記載事項と備置き社債/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債発行会社に対し、当該社債権者についての社債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該社債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
  • 書面による交付の場合、当該書面には社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
  • 電磁的記録による提供の場合、当該電磁的記録には社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
  • 当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合には、前三項の規定は適用しない。

第682条 社債原簿記載事項を記載した書面の交付等

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区分請求権者請求内容発行会社側の要件
書面による交付請求社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)当該社債権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された社債原簿記載事項を記載した書面の交付社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない
電磁的記録による提供請求社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)当該社債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない
適用除外――当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合には、前三項の規定は適用しない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 無記名社債の社債権者は請求できない本条の請求権者は「社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)」とされており、無記名社債の社債権者は本条の請求をすることができない。
  2. 請求対象は当該社債権者自身の記載事項に限られる請求できるのは「当該社債権者についての」社債原簿記載事項に限られる。
  3. 書面交付の場合は代表者の署名又は記名押印が必要第2項により、交付される書面には社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
  4. 電磁的記録提供の場合は法務省令で定める措置が必要第3項により、提供される電磁的記録には社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
  5. 社債券発行の定めがある社債は本条の適用除外第4項により、当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合には、前三項(第1項から第3項まで)の規定は適用しない。

条文原文

原文ママ
会社法 第682条(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)
(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)
第六百八十二条社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された社債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該社債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4前三項の規定は、当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

一次情報