会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第680条募集社債の社債権者

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社債の発行ステップ 2 / 3 申込みと割当て打切発行と社債の成立社債/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 本条は、募集社債の社債権者となる者を、申込者の場合と前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者の場合とに分けて定める規定である。
  • 第一号により、申込者は、会社の割り当てた募集社債について社債権者となる。
  • 第二号により、前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者は、その者が引き受けた募集社債について社債権者となる。
  • 社債権者となる範囲は、各号に定める募集社債に限定される。

募集社債の社債権者となる者(第680条各号)

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号該当する者社債権者となる募集社債
一申込者会社の割り当てた募集社債
二前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者その者が引き受けた募集社債

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 申込者は割当てを受けた範囲でのみ社債権者となる第一号により、申込者は会社の割り当てた募集社債について社債権者となる。
  2. 総額引受契約の相手方は引き受けた範囲で社債権者となる第二号により、前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者は、その者が引き受けた募集社債について社債権者となる。
  3. 前条(第679条)の契約内容の確認第二号は前条の契約を前提とする規定であるため、該当契約の内容を確認する必要がある。

条文原文

原文ママ
会社法 第680条(募集社債の社債権者)
(募集社債の社債権者)
第六百八十条次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
一申込者会社の割り当てた募集社債
二前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者その者が引き受けた募集社債

一次情報