会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第677条募集社債の申込み

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原文整理テーマ別まとめ
社債の発行ステップ 1 / 3 募集事項を決める何を決議するか社債/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社は、募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、会社の商号、前条各号に掲げる事項及び法務省令で定める事項を通知しなければならない。
  • 申込みをする者は、氏名又は名称及び住所、引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数、並びに会社が最低金額を定めたときは希望する払込金額を記載した書面を会社に交付しなければならない。
  • 申込者は、書面の交付に代えて、政令で定めるところにより会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、この場合は書面を交付したものとみなされる。
  • 会社が第一項各号の事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付している場合その他法務省令で定める場合には、第一項の通知義務は適用されない。
  • 会社は第一項各号の事項に変更があったときは直ちに申込者に通知しなければならず、会社が申込者にする通知又は催告は申込者の住所等にあてて発すれば足り、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

第677条 各項の手続と記載・通知事項

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項主体行為内容備考
第1項会社通知一 会社の商号/二 前条各号に掲げる事項/三 法務省令で定める事項募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対して行う
第2項申込みをする者書面の交付一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所/二 引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数/三 会社が前条第九号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額会社に交付する
第3項申込みをする者電磁的方法による提供同項(第2項)の書面に記載すべき事項政令で定めるところにより会社の承諾を得て行う。書面を交付したものとみなす
第4項会社第1項の適用除外第1項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付している場合/その他法務省令で定める場合申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める
第5項会社通知第1項各号に掲げる事項について変更があった旨及び当該変更があった事項直ちに申込者に通知しなければならない
第6項会社通知・催告の宛先第2項第一号の住所(申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を会社に通知した場合は、その場所又は連絡先)あてて発すれば足りる
第7項―到達の擬制第6項の通知又は催告通常到達すべきであった時に到達したものとみなす

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 会社側の通知事項は3点会社は申込みをしようとする者に対し、商号、前条各号に掲げる事項、法務省令で定める事項の三つを通知しなければならない。
  2. 申込者側の書面記載事項は3点申込者は氏名又は名称及び住所、引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数、会社が最低金額を定めたときは希望する払込金額を記載した書面を交付しなければならない。
  3. 電磁的方法による提供には会社の承諾が必要書面交付に代える電磁的方法による提供は、政令で定めるところにより会社の承諾を得て行う必要があり、この場合は書面を交付したものとみなされる。
  4. 目論見書交付等の場合は第1項通知が不要第1項各号の事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付している場合その他法務省令で定める場合には、第1項の通知は適用されない。
  5. 事項変更時は直ちに通知会社は第1項各号の事項に変更があったときは、直ちにその旨及び変更事項を申込者に通知しなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第677条(募集社債の申込み)
(募集社債の申込み)
第六百七十七条会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一会社の商号
二当該募集に係る前条各号に掲げる事項
三前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会社に交付しなければならない。
一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数
三会社が前条第九号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額
3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4第一項の規定は、会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

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