会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第286条出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の行使/責任ステップ 1 / 1 責任責任について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 前条第1項第3号に掲げる場合には、新株予約権者の募集に関する職務を行った業務執行取締役その他法務省令で定める者、現物出資財産の価額の決定に関する株主総会・取締役会の決議に議案を提案した取締役等(以下「取締役等」)は、株式会社に対し同号に定める額を支払う義務を負う。
  • 取締役等は、現物出資財産の価額について第284条第2項の検査役の調査を経た場合、又は自己の職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、当該義務を負わない。
  • 第284条第9項第4号に規定する証明をした者(証明者)も、株式会社に対し前条第1項第3号に定める額を支払う義務を負うが、証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときはこの限りでない。
  • 新株予約権者が現物出資財産について前条第1項第3号に定める額を支払う義務を負う場合において、取締役等の本条第1項の義務と証明者の本条第3項本文の義務とは、これらの者の間で連帯債務となる。

取締役等・証明者の支払義務と免責事由

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区分対象者義務の内容免責事由
第1項第1号当該新株予約権者の募集に関する職務を行った業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定める者前条第1項第3号に定める額を株式会社に支払う義務第2項第1号(検査役の調査を経た場合)/第2項第2号(注意を怠らなかったことを証明した場合)
第1項第2号現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときの、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定める者前条第1項第3号に定める額を株式会社に支払う義務第2項第1号(検査役の調査を経た場合)/第2項第2号(注意を怠らなかったことを証明した場合)
第1項第3号現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときの、当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては取締役又は執行役)として法務省令で定める者前条第1項第3号に定める額を株式会社に支払う義務第2項第1号(検査役の調査を経た場合)/第2項第2号(注意を怠らなかったことを証明した場合)
第3項第284条第9項第4号に規定する証明をした者(証明者)前条第1項第3号に定める額を株式会社に支払う義務証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したとき

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 検査役調査を経た場合の免責(第2項第1号)現物出資財産の価額について第284条第2項の検査役の調査を経た場合、取締役等は当該現物出資財産について第1項の義務を負わない。
  2. 無過失の証明による免責(第2項第2号)取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、第1項の義務を負わない。証明の主体は取締役等自身である。
  3. 証明者の免責(第3項ただし書)証明者は、当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、第3項本文の支払義務を負わない。
  4. 連帯債務となる場合(第4項)新株予約権者が現物出資財産について前条第1項第3号に定める額の支払義務を負う場合において、取締役等が第1項の義務を、証明者が第3項本文の義務を負うときは、これらの者は連帯債務者となる。
  5. 対象者の範囲は法務省令に委任第1項各号における「法務省令で定める者」の具体的範囲は本条自体には規定がなく、法務省令の定めによる。

条文原文

原文ママ
会社法 第286条(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
第二百八十六条前条第一項第三号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」という。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。
一当該新株予約権者の募集に関する職務を行った業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの
二現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの
三現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わない。
一現物出資財産の価額について第二百八十四条第二項の検査役の調査を経た場合
二当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
3第一項に規定する場合には、第二百八十四条第九項第四号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第一項第三号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
4新株予約権者がその給付した現物出資財産についての前条第一項第三号に定める額を支払う義務を負う場合において、次に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
一取締役等第一項の義務
二証明者前項本文の義務

一次情報