会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第269条新株予約権原簿の記載等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の譲渡等/新株予約権の質入れステップ 1 / 1 新株予約権の質入れ新株予約権の質入れについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、一定の事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
  • 記載・記録を請求できる事項は、質権者の氏名又は名称及び住所と、質権の目的である新株予約権の二点である。
  • この請求権に関する規定は、無記名新株予約権については適用されない。
  • この請求権に関する規定は、無記名新株予約権付社債に付された新株予約権についても適用されない。

新株予約権原簿への記載・記録請求(第269条)

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区分内容
請求権者新株予約権に質権を設定した者
請求の相手方株式会社
記載・記録事項(第一号)質権者の氏名又は名称及び住所
記載・記録事項(第二号)質権の目的である新株予約権
適用除外(第2項)無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、前項の規定は適用しない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 請求権者の確認請求できるのは、新株予約権に質権を設定した者(質権者)に限られる。
  2. 請求の相手方請求先は株式会社であり、新株予約権原簿への記載又は記録を求める形で行う。
  3. 記載・記録事項の範囲請求できる事項は、質権者の氏名又は名称及び住所(第一号)と質権の目的である新株予約権(第二号)の二点に限られる。
  4. 適用除外の確認無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、第1項の規定は適用されないため、本条による記載・記録請求はできない。

条文原文

原文ママ
会社法 第269条(新株予約権原簿の記載等)
(新株予約権原簿の記載等)
第二百六十九条新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一質権者の氏名又は名称及び住所
二質権の目的である新株予約権
2前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。

一次情報