会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第268条新株予約権の質入れの対抗要件

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の譲渡等/新株予約権の質入れステップ 1 / 1 新株予約権の質入れ新株予約権の質入れについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 新株予約権の質入れは、質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
  • 証券発行新株予約権の質権者は、前項の規定にかかわらず、継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
  • 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、第一項の規定にかかわらず、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
  • 対抗の相手方はいずれの場合も株式会社その他の第三者である。

新株予約権の質入れの対抗要件

原文解釈横スクロールできます
区分対象となる新株予約権対抗要件根拠項
原則新株予約権質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録すること第1項
前項の規定にかかわらず証券発行新株予約権継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有すること第2項
第一項の規定にかかわらず証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有すること第3項

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 原則は新株予約権原簿への記載・記録新株予約権の質入れは、質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗できない。
  2. 証券発行新株予約権は前項の規定にかかわらず占有が要件証券発行新株予約権の質権者は、前項(第1項)の規定にかかわらず、継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ対抗できない。
  3. 証券発行新株予約権付社債は第一項の規定にかかわらず占有が要件証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、第一項の規定にかかわらず、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ対抗できない。
  4. 占有は「継続」が要件第2項・第3項はいずれも「継続して」占有することを対抗要件としており、一時的な占有では足りない。
  5. 対抗の相手方いずれの項も対抗の相手方を「株式会社その他の第三者」としている。

条文原文

原文ママ
会社法 第268条(新株予約権の質入れの対抗要件)
(新株予約権の質入れの対抗要件)
第二百六十八条新株予約権の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
3第一項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。

一次情報