会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第197条株式の競売

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式/株主に対する通知の省略等ステップ 1 / 1 株主に対する通知の省略等株主に対する通知の省略等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、一定の要件をいずれも満たす株式を競売し、その代金を当該株式の株主に交付することができる。
  • 競売の対象となる株式は、前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの、かつ株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったものに限られる。
  • 会社は競売に代えて、市場価格のある株式については法務省令で定める方法により算定される額で、市場価格のない株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却することができ、当該許可の申立ては取締役が二人以上あるときはその全員の同意によらなければならない。
  • 会社は売却する株式の全部又は一部を買い取ることができ、その場合は買い取る株式の数と引換えに交付する金銭の総額を定めなければならず、取締役会設置会社ではこれを取締役会の決議によらなければならない。
  • 登録株式質権者がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該登録株式質権者が通知・催告を要しない者であり、かつ継続して五年間第百五十四条第一項の規定による剰余金の配当を受領しなかった者であるときに限り、競売又は売却をすることができる。

競売・売却の対象要件(株主/登録株式質権者)

原文解釈横スクロールできます
区分要件①(通知及び催告)要件②(剰余金配当の不受領)根拠
株主前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの第一項
登録株式質権者がある場合前条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者継続して五年間第百五十四条第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者第五項

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 要件は累積判定第一項の競売は「次のいずれにも該当する株式」が対象であり、通知・催告不要の要件と五年間の剰余金配当不受領の要件をいずれも満たす必要がある。
  2. 登録株式質権者がある場合の判定対象登録株式質権者がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、株主ではなく当該登録株式質権者について通知・催告不要及び五年間の配当不受領の要件をいずれも満たすときに限り競売又は売却ができる。
  3. 市場価格の有無による売却方法の違い市場価格のある株式は法務省令で定める方法により算定される額により売却し、市場価格のない株式は裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却する。
  4. 裁判所への許可申立ての同意要件市場価格のない株式の売却許可の申立ては、取締役が二人以上あるときはその全員の同意によらなければならない。
  5. 自己買取り時の決定事項と決議機関会社が売却株式を買い取る場合は買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては種類及び種類ごとの数)と交付する金銭の総額を定めなければならず、取締役会設置会社ではこの決定は取締役会の決議によらなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第197条(株式の競売)
(株式の競売)
第百九十七条株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。
一その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの
二その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの
2株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
3株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
4取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
5第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができる。
一前条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者
二継続して五年間第百五十四条第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者

一次情報