会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第195条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
単元株式制度ステップ 1 / 3 単元をどう決めるか定款の定めと上限

概要

原文解釈
  • 株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
  • この定款変更は株主総会決議によらず、取締役の決定又は取締役会の決議で行うことができる。
  • 定款の変更をした場合、株式会社は当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、定款変更をした旨を通知しなければならない。
  • この通知は、公告をもってこれに代えることができる。

単元株式数の減少・廃止に関する手続

原文解釈横スクロールできます
項内容決定機関・方法対象者期限
第1項単元株式数の減少取締役の決定(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)――
第1項単元株式数についての定款の定めの廃止取締役の決定(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)――
第2項定款変更をした旨の通知通知株主(種類株式発行会社にあっては単元株式数を変更した種類の種類株主)定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく
第3項第2項の通知の代替公告――

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 決定機関は取締役会設置会社か否かで異なる取締役会設置会社では取締役会の決議、それ以外の株式会社では取締役の決定によって、単元株式数の減少又は定款の定めの廃止を行う。
  2. 第四百六十六条の規定にかかわらず適用される本条による定款変更は、第四百六十六条の規定にかかわらず行うことができるとされている点を条文上確認する。
  3. 通知の対象は種類株式発行会社で異なる種類株式発行会社にあっては、通知の対象は単元株式数を変更した種類の種類株主に限られる。
  4. 通知の期限は効力発生日以後遅滞なく通知は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく行う必要がある。
  5. 通知は公告で代替できる第二項の通知は、公告をもってこれに代えることができるとされている。

条文原文

原文ママ
会社法 第195条
第百九十五条株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
2前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

一次情報