会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第181条株主に対する通知等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の併合ステップ 2 / 3 株主に知らせる通知・公告と事前開示株式の併合等/株式の併合ステップ 1 / 1 株式の併合株式の併合について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主及びその登録株式質権者に対し、前条第二項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
  • 種類株式発行会社にあっては、通知の対象となる株主は前条第二項第三号の種類の種類株主に限られる。
  • 通知すべき事項は前条第二項各号に掲げる事項である。
  • 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

株主等に対する通知の要件

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区分通知の相手方通知期限通知事項代替手段
株式会社(種類株式発行会社以外)株主及びその登録株式質権者効力発生日の二週間前まで前条第二項各号に掲げる事項公告をもってこれに代えることができる
種類株式発行会社前条第二項第三号の種類の種類株主及びその登録株式質権者効力発生日の二週間前まで前条第二項各号に掲げる事項公告をもってこれに代えることができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 通知期限の確認効力発生日の二週間前までに通知しなければならない。期限の起算・充足を効力発生日から逆算して確認する。
  2. 種類株式発行会社における対象株主の範囲種類株式発行会社にあっては、通知の対象は前条第二項第三号の種類の種類株主に限られる点を確認する。
  3. 登録株式質権者への通知漏れ防止株主だけでなく、その登録株式質権者に対しても通知しなければならない。
  4. 通知事項の範囲確認通知すべき内容は前条第二項各号に掲げる事項であり、その範囲を条文どおりに確認する。
  5. 公告による代替の可否第一項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

条文原文

原文ママ
会社法 第181条(株主に対する通知等)
(株主に対する通知等)
第百八十一条株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

一次情報