この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、株式の併合をすることができる。
- 株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、併合の割合、効力発生日、(種類株式発行会社の場合は併合する株式の種類)、及び効力発生日における発行可能株式総数を定めなければならない。
- 効力発生日における発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができないが、株式会社が公開会社でない場合はこの限りでない。
- 取締役は、株式の併合を決議する株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
株主総会の決議事項(第180条第2項各号)
原文解釈横スクロールできます| 号 | 定める事項 | 内容・留保 |
|---|---|---|
| 一 | 併合の割合 | ― |
| 二 | 効力発生日 | 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。) |
| 三 | 併合する株式の種類 | 株式会社が種類株式発行会社である場合に限り定める |
| 四 | 効力発生日における発行可能株式総数 | 効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 決議は「その都度」必要株式会社が株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって第2項各号の事項を定めなければならない。
- 種類株式発行会社の場合のみ併合する株式の種類を決議株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類を定める必要がある(第2項第三号)。
- 発行可能株式総数の上限と公開会社でない場合の適用除外効力発生日における発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない(第3項)。
- 取締役の理由説明義務取締役は、第2項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない(第4項)。
- 効力発生日の用語定義「効力発生日」とは、株式の併合がその効力を生ずる日をいい、この款において以後この語で用いられる(第2項第二号)。
条文原文
原文ママ会社法 第180条(株式の併合)
(株式の併合)
第百八十条株式会社は、株式の併合をすることができる。
2株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一併合の割合
二株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
三株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
四効力発生日における発行可能株式総数
3前項第四号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
4取締役は、第二項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第180条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。