会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第180条株式の併合

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の併合ステップ 1 / 3 併合を決める特別決議と決議事項株式の併合等/株式の併合ステップ 1 / 1 株式の併合株式の併合について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、株式の併合をすることができる。
  • 株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、併合の割合、効力発生日、(種類株式発行会社の場合は併合する株式の種類)、及び効力発生日における発行可能株式総数を定めなければならない。
  • 効力発生日における発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができないが、株式会社が公開会社でない場合はこの限りでない。
  • 取締役は、株式の併合を決議する株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

株主総会の決議事項(第180条第2項各号)

原文解釈横スクロールできます
号定める事項内容・留保
一併合の割合―
二効力発生日株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
三併合する株式の種類株式会社が種類株式発行会社である場合に限り定める
四効力発生日における発行可能株式総数効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 決議は「その都度」必要株式会社が株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって第2項各号の事項を定めなければならない。
  2. 種類株式発行会社の場合のみ併合する株式の種類を決議株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類を定める必要がある(第2項第三号)。
  3. 発行可能株式総数の上限と公開会社でない場合の適用除外効力発生日における発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない(第3項)。
  4. 取締役の理由説明義務取締役は、第2項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない(第4項)。
  5. 効力発生日の用語定義「効力発生日」とは、株式の併合がその効力を生ずる日をいい、この款において以後この語で用いられる(第2項第二号)。

条文原文

原文ママ
会社法 第180条(株式の併合)
(株式の併合)
第百八十条株式会社は、株式の併合をすることができる。
2株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一併合の割合
二株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
三株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
四効力発生日における発行可能株式総数
3前項第四号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
4取締役は、第二項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

一次情報