会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第179条株式等売渡請求

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原文整理テーマ別まとめ
株式/特別支配株主の株式等売渡請求ステップ 1 / 1 特別支配株主の株式等売渡請求特別支配株主の株式等売渡請求について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 特別支配株主とは、株式会社の総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び特別支配株主完全子法人が有している場合における当該者をいう。
  • 特別支配株主は、当該株式会社の株主(当該株式会社及び当該特別支配株主を除く)の全員に対し、その有する株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求できるが、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。
  • 特別支配株主は、株式売渡請求をするときは、併せて、対象会社の新株予約権者(対象会社及び当該特別支配株主を除く)の全員に対し、その有する新株予約権の全部を売り渡すことを請求することができ、この場合も特別支配株主完全子法人に対しては請求をしないことができる。
  • 特別支配株主は、新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権売渡請求をするときは、併せて、当該新株予約権付社債についての社債の全部を売り渡すことを請求しなければならない。
  • ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、社債の全部の売渡請求をしなくてよい。

第179条 売渡請求の要件

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区分対象請求の相手方請求の内容留保・除外
株式売渡請求(1項)当該株式会社の株式当該株式会社の株主(当該株式会社及び当該特別支配株主を除く)の全員その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる
新株予約権売渡請求(2項)対象会社の新株予約権対象会社の新株予約権者(対象会社及び当該特別支配株主を除く)の全員株式売渡請求と併せて、その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる
社債売渡請求(3項)新株予約権付社債についての社債新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権売渡請求をする相手方新株予約権売渡請求と併せて、当該新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社法売渡株式等の売買価格決定申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成29(許)7
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成29年8月30日 棄却
登載
民集 第71巻6号1000頁
参照法条
会社法179条1項,会社法179条の4第1項1号,会社法179条の8第1項,社債,株式等の振替に関する法律161条2項
判示事項
会社法179条の4第1項1号の通知又は同号及び社債,株式等の振替に関する法律161条2項の公告がされた後に会社法179条の2第1項2号に規定する売渡株式を譲り受けた者が,同法179条の8第1項の売買価格の決定の申立てをすることの可否
裁判要旨会社法179条の4第1項1号の通知又は同号及び社債,株式等の振替に関する法律161条2項の公告がされた後に会社法179条の2第1項2号に規定する売渡株式を譲り受けた者は,同法179条の8第1項の売買価格の決定の申立てをすることができない。

実務注記

原文解釈
  1. 特別支配株主の議決権割合の判定基準を確認する総株主の議決権の10分の9以上が基準だが、これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合はその割合による(1項)。
  2. 特別支配株主完全子法人への請求は任意株式売渡請求(1項ただし書)・新株予約権売渡請求(2項ただし書)のいずれも、特別支配株主完全子法人に対してはその請求をしないことができる。
  3. 新株予約権売渡請求は株式売渡請求と併せてする場合に限られる2項は「株式売渡請求をするときは、併せて」新株予約権売渡請求をすることができると定めており、単独での新株予約権売渡請求は本条に規定されていない。
  4. 新株予約権付社債の社債売渡請求は原則として必須新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権売渡請求をするときは、併せて社債の全部の売渡請求をしなければならない(3項本文)。
  5. 新株予約権付社債の別段の定めの有無を確認する当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、社債売渡請求をしないことができる(3項ただし書)。

条文原文

原文ママ
会社法 第179条(株式等売渡請求)
(株式等売渡請求)
第百七十九条株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。)は、当該株式会社の株主(当該株式会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。
2特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。)をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権者(対象会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。
3特別支配株主は、新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求(以下「新株予約権売渡請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。

一次情報