会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第129条自己株式の処分に関する特則

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原文整理テーマ別まとめ
株式の譲渡等/株式の譲渡ステップ 1 / 1 株式の譲渡株式の譲渡について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第129条(自己株式の処分に関する特則)
(自己株式の処分に関する特則)
第百二十九条株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。

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