会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第123条株主名簿管理人

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
基準日と株主の確定ステップ 3 / 3 名簿の管理株主名簿管理人と備置き株式/株主名簿ステップ 1 / 1 株主名簿株主名簿について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、株主名簿管理人を置く旨を定款で定めることができる。
  • 株主名簿管理人とは、株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。
  • 株式会社は、定款に株主名簿管理人を置く旨を定めた場合、当該事務を行うことを委託することができる。
  • 株主名簿管理人を置くか否か、及び事務を委託するか否かは、定款の定めを前提として株式会社の選択による。

株主名簿管理人の制度要件

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区分内容
主体株式会社
前提となる定款の定め株主名簿管理人を置く旨を定款で定めること
委託できる事務株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務
株主名簿管理人の定義株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者
委託の可否定款の定めがあることを前提に、当該事務を行うことを委託することができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 定款の定めが前提株主名簿管理人を置くためには、その旨を定款で定めることが条文上の前提となっている。
  2. 設置・委託は任意条文は「委託することができる」と規定しており、株主名簿管理人を置くこと及び事務を委託することは株式会社の選択に委ねられている。
  3. 委託対象事務の範囲を確認委託できる事務は「株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務」であり、この範囲に含まれるかを確認する。
  4. 「代わって」行う者という位置付け株主名簿管理人は、株式会社に代わって株主名簿に関する事務を行う者と定義されている点を確認する。

条文原文

原文ママ
会社法 第123条(株主名簿管理人)
(株主名簿管理人)
第百二十三条株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。

一次情報