会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第975条両罰規定

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第975条(両罰規定)
(両罰規定)
第九百七十五条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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