会社法
平成十七年法律第八十六号
現行施行
2026-08-12
条文取得
2026-09-07
第816条
持分会社の設立の特則
原文ママ
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主要な判例
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条文原文
原文ママ
会社法 第816条(持分会社の設立の特則)
(持分会社の設立の特則)
第八百十六条
第五百七十五条
及び
第五百七十八条
の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
2
設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。
一次情報
条文
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判例
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注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。