会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第556条書面による議決権の行使

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原文整理テーマ別まとめ
特別清算/債権者集会ステップ 1 / 1 債権者集会債権者集会について、条文は何を定めているか。

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第556条(書面による議決権の行使)
(書面による議決権の行使)
第五百五十六条債権者集会に出席しない協定債権者は、書面によって議決権を行使することができる。
2書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。
3前項の規定により書面によって議決権を行使した議決権者は、第五百五十四条第一項及び第五百六十七条第一項の規定の適用については、債権者集会に出席したものとみなす。

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