会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第4条住所

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとされる。
  • 会社の住所を決定する基準は本店の所在地の一点のみである。
  • 本店の所在地以外の場所(支店の所在地等)は会社の住所とはならない。

会社の住所の決定基準

原文解釈横スクロールできます
対象住所とされる場所根拠
会社その本店の所在地会社法第四条

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 住所=本店所在地条文上、会社の住所は本店の所在地にあるものとされている。

条文原文

原文ママ
会社法 第4条(住所)
(住所)
第四条会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。

一次情報