この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとされる。
- 会社の住所を決定する基準は本店の所在地の一点のみである。
- 本店の所在地以外の場所(支店の所在地等)は会社の住所とはならない。
会社の住所の決定基準
原文解釈横スクロールできます| 対象 | 住所とされる場所 | 根拠 |
|---|---|---|
| 会社 | その本店の所在地 | 会社法第四条 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 住所=本店所在地条文上、会社の住所は本店の所在地にあるものとされている。
条文原文
原文ママ会社法 第4条(住所)
(住所)
第四条会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第4条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。