会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第399_2条監査等委員会の権限等

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原文整理テーマ別まとめ
監査等委員会/権限等ステップ 1 / 1 権限等権限等について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
会社法 第399_2条(監査等委員会の権限等)
(監査等委員会の権限等)
第三百九十九条の二監査等委員会は、全ての監査等委員で組織する。
2監査等委員は、取締役でなければならない。
3監査等委員会は、次に掲げる職務を行う。
一取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
二株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
三第三百四十二条の二第四項及び第三百六十一条第六項に規定する監査等委員会の意見の決定
4監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について監査等委員会設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査等委員会設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一費用の前払の請求
二支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

一次情報