会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第947条電子公告調査を行うことができない場合

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公告/電子公告調査機関ステップ 1 / 1 電子公告調査機関電子公告調査機関について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第947条(電子公告調査を行うことができない場合)
(電子公告調査を行うことができない場合)
第九百四十七条調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。
一当該調査機関
二当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
三理事等又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が二分の一を超える法人
四理事等又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人

一次情報