会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第846_5条担保提供命令

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟/売渡株式等の取得の無効の訴えステップ 1 / 1 売渡株式等の取得の無効の訴え売渡株式等の取得の無効の訴えについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第846_5条(担保提供命令)
(担保提供命令)
第八百四十六条の五売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該売渡株主が対象会社の取締役、監査役、執行役又は清算人であるときは、この限りでない。
2被告は、前項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

一次情報