売渡株式等の取得の無効の訴えの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
売渡株式等の取得の無効の訴えは、特別支配株主による株式等売渡請求に基づく売渡株式等の取得を争うための専用の訴訟制度です。提訴できる期間・提訴権者・被告・管轄裁判所のほか、認容判決の効力や敗訴時の責任までが会社法846条の2から846条の9にまとめて定められています。実務担当者は、取得日から数える提訴期間の起算と、認容判決が第三者にも及ぶ点に注意する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提訴期間 | 取得日から6か月以内(非公開会社は1年以内) |
| 提訴権者 | 売渡株主等、対象会社の取締役等 |
| 被告 | 特別支配株主 |
| 管轄 | 対象会社本店所在地の地裁(専属) |
| 担保提供命令 | 悪意疎明で相当額の担保命令可 |
| 訴訟の併合 | 同一請求の訴訟は必ず併合 |
| 認容判決の効力 | 第三者にも及ぶ、将来に向かい無効 |
| 敗訴時の責任 | 原告に悪意・重過失なら賠償責任 |
売渡株式等の取得の無効の訴えについて、条文は何を定めているか。
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