会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第75条書面による議決権の行使

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原文整理テーマ別まとめ
募集による設立/創立総会等ステップ 1 / 1 創立総会等創立総会等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第75条(書面による議決権の行使)
(書面による議決権の行使)
第七十五条書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。
2前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。
3発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
4設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

一次情報