会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第668条財産の処分の方法

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条文原文

原文ママ
会社法 第668条(財産の処分の方法)
(財産の処分の方法)
第六百六十八条持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
2第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。

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