会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第648条清算人の解任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
清算/清算人ステップ 1 / 1 清算人清算人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第648条(清算人の解任)
(清算人の解任)
第六百四十八条清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。
2前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。

一次情報