会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第535条清算株式会社の行為の制限

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特別清算/清算株式会社の行為の制限等ステップ 1 / 1 清算株式会社の行為の制限等清算株式会社の行為の制限等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第535条(清算株式会社の行為の制限)
(清算株式会社の行為の制限)
第五百三十五条特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、第五百二十七条第一項の規定により監督委員が選任されているときは、これに代わる監督委員の同意を得なければならない。
一財産の処分(次条第一項各号に掲げる行為を除く。)
二借財
三訴えの提起
四和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
五権利の放棄
六その他裁判所の指定する行為
2前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
一最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
二前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
3第一項の許可又はこれに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

一次情報