清算株式会社の行為の制限等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別清算開始の命令があった後、清算株式会社が財産の処分や借財、事業譲渡などの重要な行為をするには、原則として裁判所の許可(監督委員がいる場合はその同意)が必要になります。あわせて、協定債権者への弁済の仕方、財産の換価方法、担保権者に処分期間を区切る仕組みも定められています。実務担当者は、何をする前に裁判所の許可が必要かを最初に確認することが重要です。
| 行為類型 | 制限の内容 | 例外・除外 | 違反等の効果 |
|---|---|---|---|
| 財産処分・借財・訴訟等(535条) | 裁判所の許可(監督委員同意)が必要 | 少額・裁判所が指定した場合等は不要 | 無効(善意の第三者に対抗不可) |
| 事業の全部譲渡(536条1号) | 裁判所の許可が必要 | ― | 無効(535条3項準用) |
| 事業の重要な一部譲渡(536条2号) | 裁判所の許可が必要 | 総資産の5分の1以下は除外(定款で引下げ可) | 無効(535条3項準用) |
| 子会社株式等の譲渡(536条3号) | 裁判所の許可が必要 | 5分の1以下、又は過半数保有は除外 | 無効(535条3項準用) |
| 協定債権への弁済(537条) | 債権額の割合に応じて弁済 | 裁判所許可で少額等は割合超え可 | ― |
| 財産の換価(538条) | 民事執行法等の手続で換価可 | 535条1項1号の許可は適用除外 | 担保権者は換価を拒めない |
| 担保権者の処分期間(539条) | 裁判所が処分期間を指定できる | ― | 期間内に処分しないと権利を失う |
清算株式会社の行為の制限等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。