会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第484条清算株式会社についての破産手続の開始

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原文整理テーマ別まとめ
清算株式会社の機関/清算人の職務等ステップ 1 / 1 清算人の職務等清算人の職務等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)
(清算株式会社についての破産手続の開始)
第四百八十四条清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

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