会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第288条新株予約権証券の発行

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
新株予約権に係る証券/新株予約権証券ステップ 1 / 1 新株予約権証券新株予約権証券について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第288条(新株予約権証券の発行)
(新株予約権証券の発行)
第二百八十八条株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を発行しないことができる。

一次情報