新株予約権証券の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
証券発行新株予約権を発行した会社は、新株予約権証券の発行時期や記載事項、署名者について会社法上のルールに従う必要があります。あわせて、証券の記名式・無記名式の転換や、証券を紛失した場合の無効化・再発行の手続も定められています。実務担当者は、証券発行の要否判断や紛失時の対応窓口として、これらの条文を押さえておく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行義務 | 発行日以後遅滞なく発行 |
| 発行猶予 | 請求があるまで発行しないことも可 |
| 記載事項 | 商号、新株予約権の内容・数、番号 |
| 署名等 | 代表取締役等が署名または記名押印 |
| 記名⇔無記名の転換 | いつでも請求可 |
| 喪失時の無効化 | 公示催告手続で無効にできる |
| 喪失時の再発行 | 除権決定後でなければ請求不可 |
新株予約権証券について、条文は何を定めているか。
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