会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第250条新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等

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株式・新株予約権ステップ 1 / 1 株式・新株予約権株式・新株予約権について、条文は何を定めているか。新株予約権/新株予約権原簿ステップ 1 / 1 新株予約権原簿新株予約権原簿について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第250条(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)
(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)
第二百五十条前条第三号イの新株予約権者は、株式会社に対し、当該新株予約権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。

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