会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第231条株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株券/株券喪失登録ステップ 1 / 1 株券喪失登録株券喪失登録について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第231条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
第二百三十一条株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

一次情報