会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第99条定款の変更の手続の特則

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
募集による設立/定款の変更ステップ 1 / 1 定款の変更定款の変更について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第99条(定款の変更の手続の特則)
(定款の変更の手続の特則)
第九十九条設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号の種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を得なければならない。
一ある種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするとき。
二ある種類の株式について第三百二十二条第二項の規定による定款の定めを設けようとするとき。

一次情報