会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第946条調査の義務等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公告/電子公告調査機関ステップ 1 / 1 電子公告調査機関電子公告調査機関について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第946条(調査の義務等)
(調査の義務等)
第九百四十六条調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
2調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
3調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
4調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。

一次情報