会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第905条会社の財産に関する保全処分についての特則

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非訟/会社の解散命令等の手続に関する特則ステップ 1 / 1 会社の解散命令等の手続に関する特則会社の解散命令等の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第905条(会社の財産に関する保全処分についての特則)
(会社の財産に関する保全処分についての特則)
第九百五条裁判所が第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、会社又は外国会社の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。
2前項の保全処分又は第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、会社又は外国会社の負担とする。

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