会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第899条役員等責任査定決定

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特別清算の手続に関する特則/特別清算の実行の手続に関する特則ステップ 1 / 1 特別清算の実行の手続に関する特則特別清算の実行の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第899条(役員等責任査定決定)
(役員等責任査定決定)
第八百九十九条清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
2役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。
3裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
4役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

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