会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第890条特別清算開始の命令

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原文整理テーマ別まとめ
特別清算の手続に関する特則/特別清算の開始の手続に関する特則ステップ 1 / 1 特別清算の開始の手続に関する特則特別清算の開始の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第890条(特別清算開始の命令)
(特別清算開始の命令)
第八百九十条裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。
2特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
3特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。
4特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。
5特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
6特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

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