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特別清算の手続に関する特則/特別清算の開始の手続に関する特則

特別清算の開始の手続に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特別清算開始の申立てから開始命令に至るまでの手続を定めています。申立て時に必要な疎明や費用予納、他の手続・担保権実行手続の中止命令、開始命令の公告・送達や即時抗告の要件を整理しています。実務担当者は、どの場面で誰が即時抗告できるかを押さえておく必要があります。

特別清算の開始の手続に関する特則
場面即時抗告抗告できる者執行停止効力
費用予納の決定可定めなし規定なし
他の手続の中止命令可定めなしなし
開始命令可清算株式会社のみ規定なし
申立て却下可申立人のみ規定なし
担保権実行の中止命令可申立人のみなし
  • 開始命令の効力は、清算株式会社への裁判書送達時に生じる
  • 開始命令があったときの手続費用は清算株式会社の負担となる
  • 開始命令をしたときは直ちに公告し、清算株式会社に裁判書を送達する
  • 開始命令を取り消す決定が確定したときは直ちに公告する
  • 中止命令や即時抗告についての裁判があったときは裁判書を当事者に送達する
  • 申立てには開始原因の疎明が必要で、債権者は自分の債権の存在も疎明する
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特別清算の開始の手続に関する特則

特別清算の開始の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

第888条特別清算開始の申立て申立てには疎明と費用予納が必要4項判例なし
  • 開始の原因となる事実を疎明する
  • 債権者は自分の債権の存在も疎明する
  • 裁判所が定めた額の費用を予納し、その決定には即時抗告できる
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第889条他の手続の中止命令他の手続の中止命令は変更・取消しできる4項判例なし
  • 裁判所は中止命令をあとから変更・取消しできる
  • 中止命令や取消しの決定に即時抗告できる
  • 即時抗告に執行停止効力はなく、裁判書は当事者に送達される
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第890条特別清算開始の命令開始命令の公告・送達と抗告のルール6項判例なし
  • 開始命令は直ちに公告し、清算株式会社に送達する
  • 効力は清算株式会社への送達時に生じ、費用は同社の負担
  • 抗告は開始命令なら清算株式会社のみ、却下なら申立人のみ
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第891条担保権の実行の手続等の中止命令担保権実行の中止は申立人の意見を聴く5項判例なし
  • 中止命令を出す前に申立人の陳述を聴く
  • 裁判所は中止命令をあとから変更・取消しできる
  • 抗告できるのは申立人のみで、執行停止効力はない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第888条(特別清算開始の申立て) 詳細ページ
(特別清算開始の申立て)
第八百八十八条債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。
2債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
3特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第五百十四条第一号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
4前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
会社法 第889条(他の手続の中止命令) 詳細ページ
(他の手続の中止命令)
第八百八十九条裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
2前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
会社法 第890条(特別清算開始の命令) 詳細ページ
(特別清算開始の命令)
第八百九十条裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。
2特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
3特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。
4特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。
5特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
6特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。
会社法 第891条(担保権の実行の手続等の中止命令) 詳細ページ
(担保権の実行の手続等の中止命令)
第八百九十一条裁判所は、第五百十六条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。
2裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
3第一項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人に限り、即時抗告をすることができる。
4前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。