特別清算の開始の手続に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別清算開始の申立てから開始命令に至るまでの手続を定めています。申立て時に必要な疎明や費用予納、他の手続・担保権実行手続の中止命令、開始命令の公告・送達や即時抗告の要件を整理しています。実務担当者は、どの場面で誰が即時抗告できるかを押さえておく必要があります。
| 場面 | 即時抗告 | 抗告できる者 | 執行停止効力 |
|---|---|---|---|
| 費用予納の決定 | 可 | 定めなし | 規定なし |
| 他の手続の中止命令 | 可 | 定めなし | なし |
| 開始命令 | 可 | 清算株式会社のみ | 規定なし |
| 申立て却下 | 可 | 申立人のみ | 規定なし |
| 担保権実行の中止命令 | 可 | 申立人のみ | なし |
特別清算の開始の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。