会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第889条他の手続の中止命令

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原文整理テーマ別まとめ
特別清算の手続に関する特則/特別清算の開始の手続に関する特則ステップ 1 / 1 特別清算の開始の手続に関する特則特別清算の開始の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第889条(他の手続の中止命令)
(他の手続の中止命令)
第八百八十九条裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
2前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

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