会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第846_4条訴えの管轄

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟/売渡株式等の取得の無効の訴えステップ 1 / 1 売渡株式等の取得の無効の訴え売渡株式等の取得の無効の訴えについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第846_4条(訴えの管轄)
(訴えの管轄)
第八百四十六条の四売渡株式等の取得の無効の訴えは、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

一次情報