会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第774_10条申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合

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原文整理テーマ別まとめ
組織変更・組織再編等ステップ 1 / 1 組織変更・組織再編等組織変更・組織再編等について、条文は何を定めているか。組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付/株式交付ステップ 1 / 1 株式交付株式交付について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第774_10条(申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
(申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
第七百七十四条の十第七百七十四条の五及び第七百七十四条の七(第一項第二号に係る部分を除く。)(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定は、第七百七十四条の三第一項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした株式交付子会社の株式の総数が同項第二号の下限の数に満たない場合には、適用しない。この場合においては、株式交付親会社は、申込者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。

一次情報