会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第756条持分会社を設立する新設合併の効力の発生等

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原文整理テーマ別まとめ
新設合併/持分会社を設立する新設合併ステップ 1 / 1 持分会社を設立する新設合併持分会社を設立する新設合併について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第756条(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)
(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)
第七百五十六条新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
2前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。
3前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となる。
4新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。

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