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新設合併/持分会社を設立する新設合併

持分会社を設立する新設合併の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

新設合併で持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)を設立する場合に、新設合併契約で定めるべき事項と、その効力がいつ生じるかを整理したページです。契約には消滅会社の情報のほか、設立会社の社員の氏名・責任の別・出資額、対価として社債や金銭を交付する場合の内容を記載する必要があります。設立会社が成立する日に、権利義務の承継や株主・社員の地位の取得などの効力が一斉に生じます。

持分会社を設立する新設合併
設立会社の種類社員の責任の定め方
合名会社社員全員を無限責任社員とする
合資会社一部を無限責任、残りを有限責任とする
合同会社社員全員を有限責任社員とする
  • 設立会社が合名・合資・合同会社のいずれかは契約で1つに定める
  • 社債を交付する場合は種類・金額の合計額と割当てを契約で定める
  • 新株予約権者に金銭を交付する場合はその額と割当ても契約で定める
  • 定款で定める他の事項も契約に記載する必要がある
  • 消滅会社の新株予約権は設立会社の成立の日に消滅する
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持分会社を設立する新設合併

持分会社を設立する新設合併について、条文は何を定めているか。

第755条持分会社を設立する新設合併契約新設合併契約に定めるべき事項4項・9号判例なし
  • 消滅会社の商号・住所と設立会社の目的・商号・本店を定める
  • 社員の氏名・住所、無限責任か有限責任かの別、出資額を定める
  • 社債や新株予約権への対価を交付するときはその内容も定める
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第756条持分会社を設立する新設合併の効力の発生等成立日に承継・社員化などの効力が発生4項判例なし
  • 消滅会社の権利義務は設立会社が成立の日に承継する
  • 株主・社員は成立の日に契約の定めに従い設立会社の社員となる
  • 社債交付の定めがあれば成立の日に社債権者となり、新株予約権は消滅する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第755条(持分会社を設立する新設合併契約) 詳細ページ
(持分会社を設立する新設合併契約)
第七百五十五条二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一新設合併消滅会社の商号及び住所
二持分会社である新設合併設立会社(以下この編において「新設合併設立持分会社」という。)が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別
三新設合併設立持分会社の目的、商号及び本店の所在地
四新設合併設立持分会社の社員についての次に掲げる事項
イ当該社員の氏名又は名称及び住所
ロ当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
ハ当該社員の出資の価額
五前二号に掲げるもののほか、新設合併設立持分会社の定款で定める事項
六新設合併設立持分会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立持分会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
七前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債の割当てに関する事項
八新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立持分会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
九前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
2新設合併設立持分会社が合名会社であるときは、前項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。
3新設合併設立持分会社が合資会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。
4新設合併設立持分会社が合同会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。
会社法 第756条(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等) 詳細ページ
(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)
第七百五十六条新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
2前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。
3前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となる。
4新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。