持分会社を設立する新設合併の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
新設合併で持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)を設立する場合に、新設合併契約で定めるべき事項と、その効力がいつ生じるかを整理したページです。契約には消滅会社の情報のほか、設立会社の社員の氏名・責任の別・出資額、対価として社債や金銭を交付する場合の内容を記載する必要があります。設立会社が成立する日に、権利義務の承継や株主・社員の地位の取得などの効力が一斉に生じます。
| 設立会社の種類 | 社員の責任の定め方 |
|---|---|
| 合名会社 | 社員全員を無限責任社員とする |
| 合資会社 | 一部を無限責任、残りを有限責任とする |
| 合同会社 | 社員全員を有限責任社員とする |
持分会社を設立する新設合併について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。