会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第656条清算持分会社についての破産手続の開始

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清算/清算人ステップ 1 / 1 清算人清算人について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
会社法 第656条(清算持分会社についての破産手続の開始)
(清算持分会社についての破産手続の開始)
第六百五十六条清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2清算人は、清算持分会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3前項に規定する場合において、清算持分会社が既に債権者に支払い、又は社員に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

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