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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第648条(清算人の解任)
(清算人の解任)
第六百四十八条清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。
2前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第648条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。