会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第62条設立時募集株式の引受け

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
募集による設立/設立時発行株式を引き受ける者の募集ステップ 1 / 1 設立時発行株式を引き受ける者の募集設立時発行株式を引き受ける者の募集について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第62条(設立時募集株式の引受け)
(設立時募集株式の引受け)
第六十二条次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。
一申込者発起人の割り当てた設立時募集株式の数
二前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた設立時募集株式の数

一次情報