会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第60条設立時募集株式の割当て

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
募集による設立/設立時発行株式を引き受ける者の募集ステップ 1 / 1 設立時発行株式を引き受ける者の募集設立時発行株式を引き受ける者の募集について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第60条(設立時募集株式の割当て)
(設立時募集株式の割当て)
第六十条発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。
2発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。

一次情報