会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第595条利益相反取引の制限

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原文整理テーマ別まとめ
管理/業務を執行する社員ステップ 1 / 1 業務を執行する社員業務を執行する社員について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第595条(利益相反取引の制限)
(利益相反取引の制限)
第五百九十五条業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
二持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
2民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

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